消費税・地方消費税(個人事業者)の確定申告と納税は正しくお早めに

平成13年分の消費税と地方消費税の確定申告は、4月1日(日)が申告・納付の期限となっています。相談される場合、特に所得税の確定申告期(2月16日〜3月15日)の期限間近になりますと税務署は大変混雑し、長時間お待ちいただくようなことになりかねません。
申告書はできるだけご自分で書いてお早めに提出してください。また、出来上がった申告書は郵送でも提出できます。

個人事業者の方の消費税及び地方消費税の確定申告受付中

消費税の課税事業者〈注〉該当する個人事業者の方は、平成14年4月1日(日)までに平成13年の「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成して所轄の税務署に提出するとともに、その消費税額及び地方消費税を納付してください。

なお、「消費税及び地方消費税の確定申告書」には簡易課税用と一般用の2種類があります。

  • 平成11年中の課税売上高が、2億円以下の課税事業者で、平成12年中までに「消費税簡易課税制度選択提出書」を提出している方は。「消費税及び地方消費税の確定申告書(簡易課税用)」を提出してください。
  • 上記以外の方
    簡易課税制度を選択していない課税事業者又は簡易課税制度を選択していても平成11年中の課税売上高が2億円を越える個人事業者の方は、「消費税及び地方消費税の確定申告書(一般用)」を提出してください。

〈注〉「課税事業者」とは、次の方々をいいます(平成13年分)

  • 平成11年中の課税売上高が3千万円を超える事業者
  • 平成11年中の課税売上高が3千万円以下の事業者で、平成12年中までに「消費税課税事業者選択届出書」を提出している事業者。

  • 課税事業者に該当することとなった場合は、速やかに「消費税税課税事業所」を提出する必要があります。
  • 消費税及び地方消費税の確定申告書には、課税期間中の課税売上の額及び課税仕入れ 等の税額の明細等を記載した書類(付表)の添付が必要です。
  • 基準期間(個人事業者は前々年)の課税売上高が2億円を超えるため、簡易課税制度を適用できなくなる事業者の方が仕入課税控除を受けるためには、課税仕入等の事実を記載した「帳簿及び請求書等」の保存が必要となります。

納税は期限内に

確定申告による使用費税・地方消費税(個人事業者)の納期限は、申告期限と同じ4月1日(月)です。

納期限までに最寄の銀行や郵便局又は所轄の税務署で納付を済ませてください。また、振替納税を利用している方は、確実に振替納付けができるように、あらかじめ指定口座の残高を確認し、振替期日の前日までに納税額に見合う貯蓄金額をご用意することをお勧めします。
納期限までに納付されない場合には、納期限の翌日から納付日までの間の延滞税を本税と併せて納付する必要がありますので、ご注意ください。
振替納税についても、残高不足等で振替できなかった場合には、同様に納期限の翌日から延滞税がかかります。この場合、最寄の銀行や郵便局又は所轄の税務署で本税と併せて納付していただくことになります。

平成14年4月1日までに申告された場合の延滞税の割合は次のとおりです。

  • 平成14年4月2日から同年6月1日まで……年「7.3%」と「平成13年11月30日の公定歩合+4%」のいずれかの低い割合
  • 平成14年6月2日以降………………………年「14.6%」
    なお、滞納すると、財産を調査され差し押さえられる場合があります。差し押さえられた財産は、公売の上、滞納税金に充てられます。
    期限内に納付するために、あらかじめ納税資金を備蓄されておくことをお勧めします。

振替納税制度のご利用

消費税・地方消費税(個人事業者)の納税の方法に、振替納税の制度があります。この制度を利用すれば、金融機関の預貯金口座から振替によって納税することができるから、手数が少なくて済みます。また、うっかり納期限を忘れてしまうこともなくなり大変便利です。

振替納税のご利用をお勧めします。

新たに振替納税を希望される場合は、申告期限までに預貯金先の金融機関か税務署に「預貯金口座振替依頼書」を提出してください。
なお、振替納税は、申告期限までに申告書を提出された場合に限り、ご利用になれます。

消費税は、預り金的性格を有する税です。
期限内納付をお願いいたします。

消費税及び地方消費税の申告・納付の手続き等についてお分かりにならない点がありましたら最寄の税務相談室又は税務署にお尋ねください。

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札幌国税局ホームページアドレス http://www.sapporo.nta.go.jp
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