財産をもらったとき
個人から年間110万円を超える財産をもらったときには、贈与税がかかります会社など法人から財産をもらったときには、贈与税はかかりませんが、一時所得として所得税がかかることになっています。
贈与税の計算
贈与を受けた財産の価額 | |
基礎控除110万円 | 課税価格 |
↓ ×税率-控除額
贈与課税 |
課 税 価 格 | 税 率 | 控 除 額 |
150万円以下 | 10% | 0円 |
200万円以下 | 15% | 75.000円 |
250万円以下 | 20% | 175.000円 |
350万円以下 | 25% | 300.000円 |
450万円以下 | 30% | 475.000円 |
600万円以下 | 35% | 700.000円 |
800万円以下 | 40% | 1.000.000円 |
1.000万円以下 | 45% | 1.400.000円 |
1.500万円以下 | 50% | 1.900.000円 |
2.500万円以下 | 55% | 2.650.000円 |
4.000万円以下 | 60% | 3.900.000円 |
1億円以下 | 65% | 5.900.000円 |
1億円超 | 70% | 10.9000.000円 |
贈与税の特例
1 配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦の間で居住用不動産の贈与があったとき一定の要件に当てはまれば、贈与が税の申告 をすることにより基礎控除110万円のほかに最高2.000万円までの配偶者控除が受けられます。
2 住宅取得資金等の贈与の特例
父母や祖父母から、住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与を受けたときは、次の要件にあてはまれば、1.500万円までの部分について5分5乗方式(贈与を受けた財産の総額を5倍にして納税額を算出する方法)により贈与課税を計算する特例を受けることができます。
この特例を受けますと、550万円までの住宅造改築資金の贈与については贈与税はかかりません。
(1)特例の対象となる贈与
- 住宅の新築又は新築住宅若しくは建築後20年以内(マンション等の耐火構造の場合は建築後25年以内)の 中古(既存)住宅の取得の対価に充てるために受ける金銭の贈与。
(2)住宅取得資金又は住宅増改築資金の贈与の特例を受けるには
- 贈与を受けた方は、日本国内に住所を有すること
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その資金の全部を居住用家屋の新築若しくは取得又は増改築に充てること
- その家屋床面積(増改築の場合は増改築後の床面積)が50㎡以上であること
- 既にこの特例の適用を受けたことがないこと
- 贈与を受けた年の翌年3月15日までに、その家屋に居住しているか、又は居住することが確実であると見込まれていること
- 住宅取得資金の贈与の場合
次のa又はbのいずれかに該当すること
a 贈与前5年以内において、自己又は配偶者が所有する家屋に居住していないか、又は自己又は配偶者が所有する家屋に居住していたが、贈与を受けた年の12月31日までにそのすべての家屋を譲渡しており、かつ、その年文の合計所得金額が1.200万円以下であること
b 自己又は配偶者が所有する家屋に居住していたが、贈与を受けた年の翌年の2月31日までにそのすべての家屋を譲渡する見込みであり(aに該当する場合を除く)かつ、贈与を受けた年分の合計所得金額が1.200万円以下であり、その翌日分の合計所得金額1.200万円以下の見込みであること - 贈与を受けた年分の合計所得金額が1.200万円以下であること。
(注)居住用の財産の譲渡について譲渡所得税の特別控除の特例の適用を受けているなどの場合には、一定の金額を控除した金額が合計所得金額となります。
特例を受けるには申告が必要です
贈与税の申告書にこの特例を受ける旨を記載するとともに、戸籍膳(抄)本、戸籍の随票の写し、登記薄膳(登記事項証明書)、住民票の写しなど一定の書類を添付しなければなりません。
また、住宅増改築資金の贈与の場合にはその他に一定の証明書が添付が必要となります
申告と納税
贈与税の申告は贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までです。納税も申告期限と同じ日までにしなければなりませんが、贈与税額が10万円を超え、かつ、納期限(納付すべき日)までに金銭で納付することを困難とする事由がある場合は、申請により5年以内の年賊で納める延納の制度があります。この場合には利子税がかかるほか、原則として担保の提供が必要です。
この社会 あなたの税がいきている札幌国税局ホームページアドレス https://www.nta.go.jp/about/organization/sapporo/index.htm